平成18年6月1日以降に財形住宅融資の借入申込みを行う方は、次の事項について制度改正されましたので、融資の利用にあたって検討ください。
【変更の内容について】
○フラット35を併せてご利用いただく場合の合計融資率の上限が撤廃され、建設費又は購入価額まで借入れが可能となりました(合計80%→合計100%)。
○セカンドハウス(財形住まいひろがり特別融資)についてもフラット35と併せて利用が可能となりました。
【変更の内容について】
○フラット35を併せてご利用いただく場合の合計融資率の上限が撤廃され、建設費又は購入価額まで借入れが可能となりました(合計80%→合計100%)。
○セカンドハウス(財形住まいひろがり特別融資)についてもフラット35と併せて利用が可能となりました。
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