フラット35の利用項目を列記して、詳細に説明します。
1利用条件 2使途 3融資対象となる住宅 4融資金額 5融資期間 6融資金利 7手数料等 8保証料 9繰上返済手数料 10返済方法 11担保 12保証人 13団体信用生命保険 14火災保険。
上記の 8保証料 9繰上返済手数料 12保証人は不要です。
●1 ≪利用条件≫
○申込時の年齢が70歳未満の方(親子リレー返済を利用される場合は、70歳以上の方も申込みいただけます)
○安定した収入がある方
○日本国籍の方または永住許可などを受けている外国人の方
○フラット35の毎月のご返済額の4倍以上の月収のある方(収入を合算することができます)
○フラット35とその他の借入金を合わせたすべての借入金の年間返済額の年収に占める割合が、次の基準を満たしている方
年収 300万円未満 基準 25%以下
例 250万円×25%=625,000円(年間返済額)・・・月返済額52,083円以内
年収 300万円以上 400万円未満 基準 30%以下
例 350万円×30%=1,050,000円(年間返済額)・・・月返済額87,500円以内
年収 400万円以上 700万円未満 基準 35%以下
例 500万円×35%=1,750,000円(年間返済額)・・・月返済額145,833円以内
年収 700万円以上 基準 40%以下
例 700万円×40%=2,800,000円(年間返済額)・・・月返済額233,333円以内
●2 ≪使途≫
申込本人、または親族が居住するための住宅の建設資金、または購入資金。
注意(リフォームのための資金や、ローンの借換えには利用いただけません。)
【1】親族居住用住宅の申込みについて
申込みいただく方の、両親やお子様などが住まいになるための、住宅を建設または購入する場合でも、フラット35をご利用いただけます。
申込みはフラット35の取扱金融機関で受け付けています。
利用できる方、対象となる住宅、融資額、融資期間等の融資の条件は、申込みいただく本人が、住まいになる住宅の場合と同じですが、以下の点が異なります。
1)親族居住用住宅の対象者について
①親入居型
申込人またはその配偶者の父母や祖父母など。
※ 日本国籍を有する方、または永住許可を受けた、外国人の方が対象となります。
※ 直系尊属の方がいない場合は、おじ・おばや兄姉も対象となります。
②子入居型
申込人またはその配偶者の子や孫など(その配偶者も含みます。)
※ 日本国籍を有する方または永住許可を受けた外国人の方が対象となります。
※ 直系卑属の方がいない場合は、甥・姪、弟妹も対象となります。
2)収支を合算することができます
次のすべての要件にあてはまる方(1名)の収入を合算してお申込みすることができます。
①申込み時の年齢が70歳未満の方。
②連帯債務者となることができる方。
③次の条件のいずれかに該当する方。
・申込人の親、子、配偶者などで申込人と同居する方。
・融資対象住宅に入居する方。
3)融資住宅を共有することができます
申込人の親、子、配偶者、配偶者の親等は、融資住宅を共有することができます。
※融資住宅に入居しなくても共有できます。
・申込人の持分が2分の1以上あることが必要です。
・共有する方の持分にも公庫のために第一順位の抵当権を設定いたします。
・共有される方が外国人の場合は、永住許可を受けていることが必要です。
4)その他の注意
・親子リレー返済は利用いただけません。
・公庫財形住宅融資との併用はできません。
・住宅ローン控除は利用いただけません。
・金融機関によっては取り扱っていない場合があります。
【2】セカンドハウスの申込みについて
生活の拠点としている現在の住まいの他に、週末などに自分で利用(居住)する、2戸目の住宅を取得する際にも、フラット35が利用できます。
申込みはフラット35の取扱金融機関で受け付けています。
利用いただける方、対象となる住宅、融資額、融資期間等の融資の条件は、申込みいただく本人がお住まいになる住宅の場合と同じですが、以下の点が異なります。
○収支を合算することができます。
①申込本人と収入合算者の現住所が同一の場合。
収入合算者の収入全額が合算できます。ただし、申込本人の収入を限度とします。
※申込み時において現住所が異なる場合で、ご契約時に同一となるときも同様です。
②申込本人と収入合算者の現住所が異なる場合。
収入合算者の収入の50%または、申込本人の収入のいずれか低い額とします。
○注意
•賃貸するための住宅には利用できません。
•住宅ローン控除は利用できません。
•金融機関によっては取り扱っていない場合があります。
※申込みはフラット35の取扱金融機関で受け付けています。
●3 ≪融資対象となる住宅≫
1.共通
○住宅の床面積(上限はありません。)
・一戸建て、重ね建て、連続建て住宅の場合:70m²以上
・共同住宅(マンションなど)の場合:30m²以上
○住宅の耐久性などについて、住宅金融公庫が定めた、技術基準に適合していること(基準の適合にあたっては、検査機関または公庫住宅調査技術者(中古住宅のみ)が発行する適合証明書の交付を受けてください。)
○店舗や事務所と併用した住宅の場合、住宅部分の床面積が全体の1/2以上あること。
2.新築住宅
○建設費(建設に付随して取得した土地の購入費も含みます。) または購入価額が1億円以下(消費税を含む)。
注意
1) 土地の購入資金のみに対する融資はできません。
2) 土地の購入資金に対する融資は、建設費の融資と同時に行います。(土地購入資金に対する融資のみを先に行うことはできません。)
○申込み時点において竣工から2年以内の住宅で人が住んだことがない住宅。
3. 中古住宅
○購入価額が1億円以下(消費税を含む)。
○申込み時点において、竣工から2年を超えている住宅または既に人が住んだことのある住宅。
注意
建築確認日が昭和56年5月31日(建築確認日が確認できない場合には、
新築年月日(表示登記における新築時期)が昭和58年3月31日)以前の場合、公庫の定める耐震評価基準等に適合していることが確認できる必要があります。
●4 ≪融資金額≫
100万円以上8,000万円以下で、建設費または購入価額の8割以内(1万円単位)。
●5 ≪融資期間≫
次のいずれか短い方であること。
○15年以上35年以内(1年単位)
(ただし、申込人(連帯債務者を含む)の年齢が60歳以上の方の場合は10年以上)。
○完済時の年齢が80歳となるまでの年数
●6 ≪融資金利≫
○固定金利
融資金利は、金融機関により異なり、資金受け取り時点の金利が適用されます。お申込みの受付時ではなく、資金の受取り時の金利が適用されます。
※カテゴリーのフラット35の金利について、に書いていますので参考にしてください。
●7 ≪手数料等≫
融資手数料は金融機関によって異なります。
※手数料は31,500円~73,500円と幅広く、中には融資額に対して何%と言う場合も、金利も各金融機関によって、いろいろなパターンがあります。よく検討する必要があります。
物件検査の手数料は検査機関または公庫住宅調査技術者(中古住宅のみ)によって異なります。
●8 ≪保証料≫
必要ありません。
●9 ≪繰上返済手数料≫
必要ありません。
●10 ≪返済方法≫
元利均等返済毎月払いまたは元金均等返済毎月払い。
※6ヶ月毎のボーナス払い(ご融資金額の40%以内)も併用できます。
●11 ≪担保≫
融資対象となる住宅及びその敷地に、住宅金融公庫を抵当権者とする第1順位の抵当権を設定していただきます。
※抵当権設定登記の登録免許税は非課税です。
●12 ≪保証人≫
必要ありません。
●13 ≪団体信用生命保険≫
別途、特約料が必要です。
公庫団信とは、加入いただいた方が、公庫等の住宅ローンご返済中に万一の死亡・高度障害状態になられた場合に、(財)公庫住宅融資保証協会(以下「保証協会」といいます。)がお客様に代わって残った住宅ローンの全額を公庫等へお支払いする制度です。残されたご家族に住宅ローンが残りませんので、マイホームに安心して住み続けるために、公庫団信は欠かせません。
●14 ≪火災保険≫
融資対象となる住宅に火災保険を付けていただきます。(別途、火災保険料が必要です。)
なお、敷地に抵当権を設定しない場合は、その火災保険金請求権に、住宅金融公庫を質権者とする第1順位の質権を設定されます。
1利用条件 2使途 3融資対象となる住宅 4融資金額 5融資期間 6融資金利 7手数料等 8保証料 9繰上返済手数料 10返済方法 11担保 12保証人 13団体信用生命保険 14火災保険。
上記の 8保証料 9繰上返済手数料 12保証人は不要です。
●1 ≪利用条件≫
○申込時の年齢が70歳未満の方(親子リレー返済を利用される場合は、70歳以上の方も申込みいただけます)
○安定した収入がある方
○日本国籍の方または永住許可などを受けている外国人の方
○フラット35の毎月のご返済額の4倍以上の月収のある方(収入を合算することができます)
○フラット35とその他の借入金を合わせたすべての借入金の年間返済額の年収に占める割合が、次の基準を満たしている方
年収 300万円未満 基準 25%以下
例 250万円×25%=625,000円(年間返済額)・・・月返済額52,083円以内
年収 300万円以上 400万円未満 基準 30%以下
例 350万円×30%=1,050,000円(年間返済額)・・・月返済額87,500円以内
年収 400万円以上 700万円未満 基準 35%以下
例 500万円×35%=1,750,000円(年間返済額)・・・月返済額145,833円以内
年収 700万円以上 基準 40%以下
例 700万円×40%=2,800,000円(年間返済額)・・・月返済額233,333円以内
●2 ≪使途≫
申込本人、または親族が居住するための住宅の建設資金、または購入資金。
注意(リフォームのための資金や、ローンの借換えには利用いただけません。)
【1】親族居住用住宅の申込みについて
申込みいただく方の、両親やお子様などが住まいになるための、住宅を建設または購入する場合でも、フラット35をご利用いただけます。
申込みはフラット35の取扱金融機関で受け付けています。
利用できる方、対象となる住宅、融資額、融資期間等の融資の条件は、申込みいただく本人が、住まいになる住宅の場合と同じですが、以下の点が異なります。
1)親族居住用住宅の対象者について
①親入居型
申込人またはその配偶者の父母や祖父母など。
※ 日本国籍を有する方、または永住許可を受けた、外国人の方が対象となります。
※ 直系尊属の方がいない場合は、おじ・おばや兄姉も対象となります。
②子入居型
申込人またはその配偶者の子や孫など(その配偶者も含みます。)
※ 日本国籍を有する方または永住許可を受けた外国人の方が対象となります。
※ 直系卑属の方がいない場合は、甥・姪、弟妹も対象となります。
2)収支を合算することができます
次のすべての要件にあてはまる方(1名)の収入を合算してお申込みすることができます。
①申込み時の年齢が70歳未満の方。
②連帯債務者となることができる方。
③次の条件のいずれかに該当する方。
・申込人の親、子、配偶者などで申込人と同居する方。
・融資対象住宅に入居する方。
3)融資住宅を共有することができます
申込人の親、子、配偶者、配偶者の親等は、融資住宅を共有することができます。
※融資住宅に入居しなくても共有できます。
・申込人の持分が2分の1以上あることが必要です。
・共有する方の持分にも公庫のために第一順位の抵当権を設定いたします。
・共有される方が外国人の場合は、永住許可を受けていることが必要です。
4)その他の注意
・親子リレー返済は利用いただけません。
・公庫財形住宅融資との併用はできません。
・住宅ローン控除は利用いただけません。
・金融機関によっては取り扱っていない場合があります。
【2】セカンドハウスの申込みについて
生活の拠点としている現在の住まいの他に、週末などに自分で利用(居住)する、2戸目の住宅を取得する際にも、フラット35が利用できます。
申込みはフラット35の取扱金融機関で受け付けています。
利用いただける方、対象となる住宅、融資額、融資期間等の融資の条件は、申込みいただく本人がお住まいになる住宅の場合と同じですが、以下の点が異なります。
○収支を合算することができます。
①申込本人と収入合算者の現住所が同一の場合。
収入合算者の収入全額が合算できます。ただし、申込本人の収入を限度とします。
※申込み時において現住所が異なる場合で、ご契約時に同一となるときも同様です。
②申込本人と収入合算者の現住所が異なる場合。
収入合算者の収入の50%または、申込本人の収入のいずれか低い額とします。
○注意
•賃貸するための住宅には利用できません。
•住宅ローン控除は利用できません。
•金融機関によっては取り扱っていない場合があります。
※申込みはフラット35の取扱金融機関で受け付けています。
●3 ≪融資対象となる住宅≫
1.共通
○住宅の床面積(上限はありません。)
・一戸建て、重ね建て、連続建て住宅の場合:70m²以上
・共同住宅(マンションなど)の場合:30m²以上
○住宅の耐久性などについて、住宅金融公庫が定めた、技術基準に適合していること(基準の適合にあたっては、検査機関または公庫住宅調査技術者(中古住宅のみ)が発行する適合証明書の交付を受けてください。)
○店舗や事務所と併用した住宅の場合、住宅部分の床面積が全体の1/2以上あること。
2.新築住宅
○建設費(建設に付随して取得した土地の購入費も含みます。) または購入価額が1億円以下(消費税を含む)。
注意
1) 土地の購入資金のみに対する融資はできません。
2) 土地の購入資金に対する融資は、建設費の融資と同時に行います。(土地購入資金に対する融資のみを先に行うことはできません。)
○申込み時点において竣工から2年以内の住宅で人が住んだことがない住宅。
3. 中古住宅
○購入価額が1億円以下(消費税を含む)。
○申込み時点において、竣工から2年を超えている住宅または既に人が住んだことのある住宅。
注意
建築確認日が昭和56年5月31日(建築確認日が確認できない場合には、
新築年月日(表示登記における新築時期)が昭和58年3月31日)以前の場合、公庫の定める耐震評価基準等に適合していることが確認できる必要があります。
●4 ≪融資金額≫
100万円以上8,000万円以下で、建設費または購入価額の8割以内(1万円単位)。
●5 ≪融資期間≫
次のいずれか短い方であること。
○15年以上35年以内(1年単位)
(ただし、申込人(連帯債務者を含む)の年齢が60歳以上の方の場合は10年以上)。
○完済時の年齢が80歳となるまでの年数
●6 ≪融資金利≫
○固定金利
融資金利は、金融機関により異なり、資金受け取り時点の金利が適用されます。お申込みの受付時ではなく、資金の受取り時の金利が適用されます。
※カテゴリーのフラット35の金利について、に書いていますので参考にしてください。
●7 ≪手数料等≫
融資手数料は金融機関によって異なります。
※手数料は31,500円~73,500円と幅広く、中には融資額に対して何%と言う場合も、金利も各金融機関によって、いろいろなパターンがあります。よく検討する必要があります。
物件検査の手数料は検査機関または公庫住宅調査技術者(中古住宅のみ)によって異なります。
●8 ≪保証料≫
必要ありません。
●9 ≪繰上返済手数料≫
必要ありません。
●10 ≪返済方法≫
元利均等返済毎月払いまたは元金均等返済毎月払い。
※6ヶ月毎のボーナス払い(ご融資金額の40%以内)も併用できます。
●11 ≪担保≫
融資対象となる住宅及びその敷地に、住宅金融公庫を抵当権者とする第1順位の抵当権を設定していただきます。
※抵当権設定登記の登録免許税は非課税です。
●12 ≪保証人≫
必要ありません。
●13 ≪団体信用生命保険≫
別途、特約料が必要です。
公庫団信とは、加入いただいた方が、公庫等の住宅ローンご返済中に万一の死亡・高度障害状態になられた場合に、(財)公庫住宅融資保証協会(以下「保証協会」といいます。)がお客様に代わって残った住宅ローンの全額を公庫等へお支払いする制度です。残されたご家族に住宅ローンが残りませんので、マイホームに安心して住み続けるために、公庫団信は欠かせません。
●14 ≪火災保険≫
融資対象となる住宅に火災保険を付けていただきます。(別途、火災保険料が必要です。)
なお、敷地に抵当権を設定しない場合は、その火災保険金請求権に、住宅金融公庫を質権者とする第1順位の質権を設定されます。